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かけがえのない
生命財産
お守りいたします

消防設備事業

万一、火災が発生した場合の被害を最小限に抑える為に消防法に基づいた設計・施工・定期点検が必要になります。「法令改正で今まで気にしてなかったけど必要になるの…?」など分かりづらい事も丁寧にご案内いたします。

[設計・施工]

tnk防災では、個人のお客様から企業のお客様まで全ての消防・防災設備をお客様のニーズに合わせて、新設・増設・修繕・整備などご予算に応じてご提案、各種工事を行っています。
急な設備投資などでお困りのお客様にもあらゆる方法でご提案いたします。

[保守・点検]

いざという時に、せっかく設置して頂いた設備も正常に機能しなければ、守れるモノも守れなくなってしまいます。
そんなリスクを減らすためにも定期的な法令点検が義務付けられています。また、消防訓練の立ち合いも積極的にお手伝いしております。消防署への対応の仕方など、なんでもご相談ください。

[消防用設備等点検報告制度]

【消防用設備には定期点検が必要です】
消防用設備等は、消防法(法令17条の3の3)で定期的に点検し、消防庁又は消防署⻑へ報告することが義務付けられています。

消防庁発行のリーフレットへ

その他設備事業

弊社では、消防設備事の他にも
建物に関わる設備の設計・施工・保全業務も
承っております。

  • [防犯設備]

    防犯カメラ
    監視カメラ
    防犯装置
  • [弱電設備]

    放送設備 テレビ共聴
    電話設備 情報通信設備
    インターホン
  • [建築設備]

    防火設備検査業務
    建築設備検査業務
    特定建築物定期調査業務

Q&A

Q

消防署から消防設備の点検をするよう指導されました。点検報告制度ってナニ?

A

「防火対象物の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等について、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない」となっています。(消防法第17条の3の3)

Q

消防設備の点検は何度も行うものなの?

A

点検種類と点検期間は法律によって定められており、6カ月に1回の機器点検1年に1回の総合点検を実施します。

Q

消防機関への点検報告が必要だと聞きましたが1年?3年?

A

防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、以下の期間ごとに消防長又は、消防署長に報告しなければならない。(特殊消防用設備等を除く)
特定防火対象物1年に1回
(不特定多数の者又は災害時に援護が必要なものが出入りする施設)
特定防火対象物以外の防火対象物 3年に1回

Q

点検をした結果、不具合等が見つかりました。どうしたらいいですか?

A

速やかに改修や整備をする必要があります。
いざという時に作動しなかったり、その機能を十分に発揮する事が出来なくなり、火災による被害が拡大する恐れがありますので、専門知識を持った有資格者の在籍する会社へ修理、整備を依頼する事を推奨します。

FLOW

  • STEP1

    お問い合わせ

    お問い合わせフォームよりお気軽に
    お問い合わせください。

  • STEP2

    ヒアリング

    メール、お電話でのお打ち合わせの他、
    対面でのお打ち合わせ、お客様のご希望の方法で
    お打ち合わせいたします。

  • STEP3

    お見積り

    ヒアリング内容を元にお見積りいたします。
    お見積り内容でご依頼頂ける場合は
    工程表を作成いたします。

  • STEP4

    施工・製作

    工程表を元にに製作に入ります。
    バランスなども含め、
    お客様に確認して頂きながら
    進めさせていただきます。

  • step5

    納品・お引渡し

    ご確認頂き、納品、設置をもって
    お引渡しになります。

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空間のデザインに関する
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